派遣社員として働いても、条件に満たしていれば退職後に失業保険をもらうことができます。
失業保険を受給できる人は?
- 離職する日より前2年間の間に12か月以上被保険者期間がある
- 倒産や解雇などで離職する場合
- 期間の定めがある契約が、更新されなかった
これらの条件に満たしていて、すぐに働くことができる人が、失業保険の申請をすることができます。
失業保険はいつからもらえるの?
失業保険は、派遣会社の退職理由により、大きく2パターンに分けられます。
- 自己都合
- 会社都合
自己都合
派遣社員は有期雇用の場合、最長3年間働くことができますが、年に何回か契約更新がありますので、その都度退職することは可能です。
派遣先からは契約延長の依頼があるのに自分の都合で退職を選ぶと、退職理由は自己都合と見なされます。
ハローワークに離職票を提出し、申請をしてから7日間の待期期間(失業している日)経過後、2か月の給付期間を経て、失業保険を受けられます。(令和2年10月1日退職以降、給付期間が3ヵ月→2か月に短縮されました)
※懲戒解雇も自己都合と同じ枠と見なされます。
会社都合
1つの会社に3年務めると、契約満了で退職となります。
会社都合の解雇や、定年退職も会社都合とみなされます。
ハローワークに離職票を提出し、申請をしてから7日間の待期期間(失業している日)経過後、すぐに失業保険を受けられます。
失業保険の受給期間はある?
離職をした日の翌日から1年間受給できます。
1年の間に所定給付日数を限度として、失業保険を受けられます。
受給期間を過ぎてしまうと、給付日数が残っていても受給できなくなってしまうので、離職票が届いたら早めに手続きを済ませましょう。
派遣社員の離職票はどうしたらもらえるの?
退職が決まると、社会保険脱退手続きが必要となりますので、社会保険資格喪失証明書、離職票の発行を派遣会社に依頼をします。
社会保険資格喪失証明書は退職後1週間くらい、離職票は退職後2~3週間で自宅に届きます。
離職票が届いたらハローワークで失業保険の手続きが行えます。
派遣社員が失業保険の受給手続きに必要なものは?
- 離職票-1
- 離職票-2
- マイナンバーカード
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 最近の写真2枚(正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)
- 本人名義の通帳(離職票-1にに口座番号を記入し、銀行の確認印を押します)
ハローワークに提出する最近の写真はどうしたらいい?
最近の写真はスマホで自撮りしてコンビニで受け取れる、コンビニ証明写真も可能です。
ピクチャンならセブンイレブン、LAWSON、ファミリーマートで受け取れますのでおすすめです。
ハローワークで失業保険の申請方法は?
失業保険は、受給手続きに必要なものを持参して、お住いの地域のハローワークで申請します。
- 総合案内で必要書類を確認
- 求職申込書を記入
- 雇用保険受給手続き
- 雇用保険受給の説明
失業保険を申請をすると7日間の待期期間は、完全に失業している必要がありますのでアルバイトもすることはできません。
失業保険受給中にアルバイトはできる?
7日間の待期期間後は、アルバイトをすることができます。
1日の労働時間が4時間以上の日は給付金の支給はされず、残日数が繰り越せます。
1週間に20時間以上、就労日が週に4日以上の場合は就職と見なされますので、きちんと就職しようと思うのなら失業中のアルバイトは制限することをおすすめします。
内職、または手伝いで1日の労働時間が4時間未満の場合も収入を申告する必要がありますので、1日の給付金から減額されることもあります。
まとめ
失業保険の申請を行うと、7日後に待機満了日を迎え8日目から失業保険の受給することができますので、離職票が届いたら1日も早くハローワークに申請をしに行くことをおすすめします。
仕事を探すにも生活費や面接の交通費など何かとお金が掛かりますよね。
焦って仕事を探すと条件を妥協してしまうことにもなりかねませんので、失業保険を受給しながら焦らず条件に合う仕事を探していきましょう。
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